最高裁判所第三小法廷 平成7(し)90 決定
主 文
本件各抗告を棄却する。
理 由
申立人A及び同Bの本件抗告申立書(標題は「特別上告状」)には、原決定に不
服である旨の記載があるにとどまり、具体的な抗告理由の記載がなく、抗告提起期
間内に理由書の提出もない。また、記録によれば、申立人Cは、原決定の名宛人で
はないから、同人からの本件抗告申立てについては、その対象となるべき裁判が存
在しない。したがって、本件各抗告の申立てはいずれも不適法である。
よって、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
平成七年七月一八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 千 種 秀 夫
裁判官 園 部 逸 夫
裁判官 可 部 恒 雄
裁判官 大 野 正 男
裁判官 尾 崎 行 信
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